高額医療費払戻制度。 糖尿病での入院で支払った入院費用高額医療費払戻制度についてです。

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 高額医療費払戻制度

同一月の医療費が自己負担限度額を超える場合には、超えた額が手続きをすれば払い戻しされます
但し、食事負担金や差額ベット料など保険診療の対象とならないものは返金されません。
私の場合、1ヶ月の自己負担限度額は72,300円なので、それを超える額が払い戻しされます。
所得によって自己負担限度額は異なるようです。
くわしくは、社会保険庁のホームページへ。

私は社会保険なので、社会保険事務所に連絡して所定の用紙を2枚(入院が、ふた月にまたがったので12月・1月分)郵送してもらい、病院の領収証を添えて申請することにより2〜3ヵ月後に払い戻しされます。
12月分と1月分を同時に申請したのですが、別々に処理されて、2回に分けて振り込まれました。
国民健康保険の場合は、役所(市町村)へ申請するようです。
自分で申請しないと戻ってきませんので、忘れないように申請してください。
 

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